詐害行為については、民法424条から426条に規定されています。

第424条 詐害行為取消権

① 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
② 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。

第425条 詐害行為の取消しの効果

 前条の規定による取消しは、すべての債権者の利益のためにその効力を生ずる。

第426条 詐害行為取消権の期間の制限

 第424条の規定による取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から2年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

債務者による自分の資産を減少する行為により、債権者が十分な救済を受けることができなくなる場合に、この行為を「詐害行為」とよび、この詐害行為を取り消すことができることが条文で規定されているのです。

銀行からの借金を抱えている夫が妻に自宅を贈与した場合などは、銀行が夫から借金または借金を補填する資産を回収できなくなることから、詐害行為取消訴訟を起こされることがあるそうです。

詐害行為と詐害行為に関する詳しい解説はこちら




 

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